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Webデザイン受発注における注意すべきポイント3つ+α

Webデザイン受発注における注意すべきポイント3つ+α

仕事が忙しく、買った本をまったく消化できずに毎日が過ぎていっています。読んだ本全部、感想やブログ記事としてまとめるのは、逆に効率悪いですね。最近、ツイッターを連携させたので、ブログ未満の読んだ本などのまとめは、ツイッターで発信していくと思います。よろしければ、フォローしていただければと思います。

今回、『Webデザイン受発注のセオリー デザインコントロールが身につく本』というのを読んで、残った部分や記憶しておきたいことなどをまとめています。

僕が見たクラウドワークスの闇〜Web受注案件が安い理由〜

でも書きましたが、Web制作やWebデザインなどの仕事を引き受けるケースはもちろんのこと、発注側の目線から書かれている本は少ないので参考になる部分がありました。大きく3つのポイントと、最後に下請法のまとめを記載しました。

ビジュアルコンセプトの決め方

「新しい感じにしてくれ」こんな言葉に散々苦しめられてきました。それこそ何万通りの「新しい」があるし、感性の問題にもなってくる。ここが「デザイン」という部分の難しさで、1つの絵を見ても人それぞれ意見・捉え方が違うのと同じです。それを踏まえた上で、押さえとく部分です。

テキストでまとめる

サイト全体をビジュアルで表現する世界観を訴求ワードで構成し、1〜3文のコピーにまとめる。雰囲気・印象をどうしたいか?というのを念頭に決めていく。

キーカラーの設定

ロゴカラーやブランドのガイドラインを基に、決定していく。僕の場合で言えば、基本的にはディレクション段階で必ず、Webを見ながらキーカラーを決めている。

自社のポジショニング

他社競合を分析し、自社のポジショニングを決めることがある。その場合は、それに沿った提案・ビジュアルを達成していく必要がある。

フォント・写真の方向性

これも大きく、Webサイトの印象を変えるものなので、方向性を必ず決めていくのがベターだ。

「中途半端な」発注者が一番タチが悪い

何が中途半端かといえば、大きくは「知識」である。人それぞれ、知識に差異があるものだが、Web制作になるとこの小さな差異が後々、大きな障害を招く結果になる。知っていることが全て正しいということではない。その中途半端な知識が、プロジェクトを混乱に陥れる可能性がある。例えば、「レスポンシブ」という単語は知っていても、方法論の種類や方法を知らないので、共通認識がない「レスポンシブ」というラベルで話が進み、いざ完成となった後に問題が起こりうるのである。

また、制作者側としては、その中途半端な知識が原因で誤認識が引き起こされやすい。「このぐらいならわかってくれる」という油断が生まれる。相手が何を知っていて、何を知らないのかを見極める必要が出てくるが、中途半端な知識がそれを覆い隠しているのである。

全くWebの知識がない人の方が、こちらとしても1から教えることができるし、こちらの指示通り動いてもらえるようにお願いすれば済む(すべて任せてもらえる)。中途半端な人こそ、自分なりの方法論を持っていて、こちらの要望通り対応してくれないこともある。「中途半端な」知識には気をつけないといけない。

Webデザイン受発注における注意すべきポイント3つ+α

役職名ではなく、スキルセットで判断する

ひとつこの業界の特徴でもあると思うのですが、役職名が本当に多い。ディレクター、デザイナー、コーダー、エンジニア、アナリスト、マネージャー、プロッデューサー、プログラマー、ライター、プランナー、コンサルタント、マーケッターなどなど。これにプラス、クリエイティヴがついてたり、ウェブがついてたりします。ここまでジャンルが分けられるようになった理由は定かではないですが、非常に多いですし、結局何ができるのかわからない人が多いのは事実です。これが原因で、発注者側と制作者側で齟齬を引き起こすことは当然として、複数の制作者間でも問題を引き起こす要因となります。

同じ会社の同じ役職であったとしても、スキル範囲は異なるという事実を認識しておく必要がある。特に、発注者がこれを認識するのは難しいが、ある程度上に立って指示を出す人は必ず把握しておかなければならないだろう。役職名で仕事を振ることは控えるべきです。

どのように仕事を割り振るのがベストなのか。個人としては、自分自身のことをよく知らないといけない。自分ができることだけではない。できない部分を把握・認識することが非常に大事だと最近は痛感している。向上心を捨てているように思われるかもしれないが、そうではない。向上心は持ちつつ、今自分でできないことを認めることが必要になってくる。自分にできない部分は人に任せなければいけない。なんでも自分でやることが、必ずしもベストではないことを頭に叩き込んでおくことが必要だろう。

具体的に、プロジェクトにおけるタスクを明確にすることからはじめる。(目的・ゴールも必ず決める。数値化できるならなお良い。)タスクを曖昧化にすると、スケジュールに支障が及ぶ。タスクを明確にしてから、自分でやれる部分とやれない部分が浮き出る。(最近になってだいぶわかってきた感じがする)そこから、必要なスキルセットを持った人材を確保することをしなければならない。

下請法のまとめ

下請法の目的は。下請取引の公正化・下請事業者の利益保護(1条)である。
下請法の対象となる取引は事業者の資本金規模と取引の内容で定義しており、資本金1001万円以上の企業が個人事業に下請けを出す場合は、下請法の適用がある(2条第1項〜第8項)
下請法の適用を受ける場合、親事業者には4つの義務が発生する。
書面の交付義務・・・発注の際は,直ちに3条書面を交付すること。(3条)
支払期日を定める義務・・・下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること。(5条)
書類の作成・保存義務・・・下請取引の内容を記載した書類を作成し,2年間保存すること。(2条の2)
遅延利息の支払義務・・・支払が遅延した場合は遅延利息を支払うこと。(4条の2)
また、親事業者には下記の禁止行為が定められている。
受領拒否(第1項第1号)・・・注文した物品等の受領を拒むこと。
下請代金の支払遅延(第1項第2号)・・・下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。
下請代金の減額(第1項第3号)・・・あらかじめ定めた下請代金を減額すること。
返品(第1項第4号)・・・受け取った物を返品すること。
買いたたき(第1項第5号)・・・類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。
購入・利用強制(第1項第6号)・・・親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。
報復措置(第1項第7号)・・・下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して、取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。
有償支給原材料等の対価の早期決済(第2項第1号)・・・有償で支給した原材料等の対価を、当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。
割引困難な手形の交付(第2項第2号)・・・一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
不当な経済上の利益の提供要請(第2項第3号)・・・下請事業者から金銭,労務の提供等をさせること。
不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(第2項第4号)・・・費用を負担せずに注文内容を変更し,又は受領後にやり直しをさせること。

Summaryまとめ

Webサイトを受注することも、発注する(ディレクションをして人に任せる)こと両方とも経験することで、注意しなければならない部分がわかってきました。やはり、上記でも書きましたが、「デザイン」を共有するということが一番難しいことだとつくづく感じる毎日です。何か参考になることがあれば幸いです。

 

Webデザイン受発注のセオリー デザインコントロールが身につく本

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